不当請求の対処法
今回は不当請求というものについてご説明しましょう。
不当請求というのは架空請求と異なり、実際にサイトを少しでも利用してしまった場合などにあるもので、料金が発生すると知らない人間に使用させたり、延長料金・追徴料金などと言って、文字通り不当に料金を請求する詐欺です。
架空請求と同じく、裁判所がどうと言ってきますが、当然支払いの義務はありません。
例えほんの少しであっても利用した以上は支払わなければならないのでは?と聞きたい人もいるかも知れませんが、
「料金が発生する」ということをハッキリわかりやすく明記していない場合、支払いの義務は発生しないのです。
そんな不当請求への対策としては二つのポイントがあります。
まずはさっきも言いました「料金が発生すると明記しているか」です。
ネット経由の売買・契約では、料金が発生する場合には必ず「条件と理由の明記」が必要なのです。
もし「無料と書いていたのに料金が発生した」のならば、そこに支払いの義務は生じません。
でも「利用規約」に書いていた、という場合でも、登録の前にハッキリと「料金が発生する」と表示されなければならないのです。
次に「料金請求が追加されている場合、年14.6%を超えていないか?」です。
現行の日本の法律では、年に14.6%を超える遅延督促料の請求や追加請求はできません。
本来の料金にこの利率を掛け合わせて、それ以上の額が算出された場合は不当請求となります。
逆援助交際というのは男性にとってはとても甘い蜜です。
ですからそうした男性を狙って、こんな罠が多く仕掛けられているわけです。
常に相手を疑っておくこと、それが逆援助交際の世界を渡っているポイントの一つと言えるでしょう。
2011年5月27日